障がい者活躍のルール(企業の法的義務)

ダイバーシティ

ダイバーシティのひとつのカテゴリに、障がい者があります。

障がい者が、それぞれの個性を活かして活躍できること、障がい者活躍支援がダイバーシティ推進のひとつでもあります。

そもそも、「障害者」と書くのは、その人は害ではない、といわれたこともあり私は「障がい者」を好んで使っています。

ただ、「障がい者」をプロフェッショナルに支援している団体でもあえて「障害者」、害を受けているひとだ、という意図で使っていると聞いたことがあります。

また、官公庁系の法律や書類などもまだ「障害者」を使っているので、それにあわせてこの書き方を使っている場面も多いようです。

企業が障がい者活躍で義務付けられていることがいくつかあります。(2022.4 現在)

  1. 法定雇用率
    事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を、「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

    民間企業の法定雇用率 2.3%
    → 従業員43.5人以上の企業は、1人以上の雇用義務

    ※今後は法定雇用率が2.5%に上がる可能性あり。今まで数年ごとに上昇。
  2. 給付金制度
    障がい者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主感の負担の公平を図るために制定されている。(管轄は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

    100名以上の従業員を雇用する企業
    → 障がい者雇用 不足1名に対して5万円/月、年間60万円納付する

    ※今後は対象企業が拡大される可能性あり。

なお、公共調達の入札時に、1の障がい者雇用率が点数化されて評価されます。最大得点は5ポイントなので大きいです。

ただ人数あわせで雇うだけの障がい者”雇用”ではなく、一人ひとりが働きがいをもってもらえるように障がい者”活躍”にする必要があります。

そのために、障がい者の社員の方々にあった業務や、職場環境、フォロー体制の充実を図っていけるよう日頃関係者の方々と工夫しているところです。

みんながそれぞれの個性を活かして輝ける企業、社会にしていきたいですね。

Kyoko

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